中小・小規模企業経営者の方へ、税務・節税対策のご相談を承っております
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橋本税理士事務所のサービスその3
相続は、だれに対しても必ず発生するものです。
相続と無縁な人はだれもいません。
事前に相続対策をしておくことは、ご家族を安心させるためにも非常に大事です。
当事務所は、税理士としての立場から適切な相続対策ができるようサポートさせていただきます。
また、相続が発生した際は、軽減措置をうまく利用し、適切な相続税申告書を作成いたします。
将来、相続が発生した際に相続税がいくら程かかるかを試算します。
将来の納税額を知っておくことは、相続人さまの不安をなくすため、また、事前に納税資金を確保しておく上で非常に重要になります。
その上で、どのように納税資金を確保するか、どのような節税対策をすべきかなどを検討していきます。
相続税の節税対策には、さまざまなものがあります。
代表的なところでは、生前贈与を活用する、生命保険に加入する、賃貸用不動産を購入するなどが挙げられます。
ただし、むやみやたらに節税対策をしても、かえって財産を守れなくなってしまいますので、お客さまの状況に応じた適切なアドバイスをいたします。
遺言書の作成は、相続(争族)問題を未然に防ぐために非常に大事です。
どんなに仲の良い家族であっても、相続が発生した際には揉めてしまう可能性が十分にあります。
相続人の皆さまがお互いに納得できる相続になるよう、財産承継のプランを検討しながら遺言書の作成をサポートしてまいります。
被相続人さまが遺言書を残していない場合には、相続人の皆さまで話し合い、だれがどの財産を取得するかを決めていきます。
相続人の皆さまが納得できるような遺産分割プランをご提案いたします。
その後、遺産分割協議書を作成し、改めて遺産分割の内容をご確認いただきます。
相続が発生した際は、発生日から10か月以内に相続税申告書を提出し、相続税を納付する必要があります。
相続税申告書は、遺言書または遺産分割協議書の内容にもとづいて作成します。
相続税の計算は、軽減措置をうまく利用することで、納税の負担を抑えることが可能です。お客様に応じた最適な方法により、相続税を計算いたします。
内容 | 料金 |
---|---|
計算の結果、相続税の申告が不要となった場合 | 遺産総額×0.3% |
相続税の申告が必要だが、納税なしの場合※ | 遺産総額×0.4% |
相続税の申告が必要で、納税もある場合 | 遺産総額×0.5% |
※ 料金は税抜価格で表示しております。
※ 「相続税の申告が必要だが、納税なしの場合」とは、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を適用して納税額が0円となった場合をいいます。
※ 申告のために必要な書類(住民票など)を当事務所が取得する場合には、実費のみをご請求いたします。
※ 相続財産に不動産がある場合には、別途、登録免許税および司法書士の手数料が発生します。
○ たとえば、遺産総額1億円で申告必要・納税ありの場合、1億円×0.5%=500,000円になります。
内容 | 料金 |
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遺産分割協議書の作成 | 50,000円 |
※ 料金は税抜価格で表示しております。
料金 | |
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相続税の試算、節税プランのご提案 | 遺産総額×0.05% (下限10万円) |
※ 料金は税抜価格で表示しております。
内容 | 手数料 | 公証人費用 |
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遺言書作成サポート | 50,000円 | 実費 |
※ 料金は税抜価格で表示しております。
当事務所の税務顧問サービスは、顧問料にほとんどのサービスが含まれております。
顧問料自体は安いけれどオプションで色々と料金が発生し、結局高くなってしまうということはありません。
確かな経験と実績にもとづいた満足いただけるサービスを良心的な価格にてご提供いたします。
会社設立・法人成りをお考えの方を対象にした会社設立サービスをご提供いたします。
会社を設立した方がよいかのコンサルティングさせていただいた上で、会社設立の手続に入ります。
なお、会社設立後に税務顧問をご依頼されるお客さまについては、手数料を割引させていただきます。
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